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特殊詐欺、暴力団トップに賠償責任 被害救済に道

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暴力団組員が関与した振り込め詐欺などについて、組織トップに損害賠償を命じる司法判断が相次いでいる。組員による恐喝・暴行などに限り認められてきた法律上の使用者責任の対象が、組織外の人物を脅して加担させた事例にまで拡大した。被害救済の道は広がるが、暴力団に所属しない「半グレ」への対応が課題として残る。

暴力団対策法は2008年の改正で、指定暴力団の組員が暴力団の威力を利用して他人の身体や財産などを侵...

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