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男性育休、22年4月から企業に周知義務

厚生労働省は27日、男性の育児休業取得を促進するための改革の開始時期を示した。対象の従業員に対し、企業が個別に周知し取得を促すよう義務付けるのは2022年4月から始める。有期契約の非正規労働者は雇用期間が1年以上なければ育休を取得できない要件はなくす。

出産直後に育休をとりやすくする制度は22年秋ごろに開始する。産後8週間以内に合計4週間の休みを2回に分けて取得できるようになる。育休は産後2回の取得と合わせ、最大4回に分けて取得できるようになる。

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