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福島で金融機関に被災者支援を要請 日銀・東北財務局

(更新)

東北財務局福島財務事務所と日銀福島支店は14日、13日深夜に東北地方で最大震度6強を観測した地震により災害救助法が適用された福島県内の被災者に対し、金融上の支援措置を講じるよう銀行や生命保険会社などに要請した。通帳や届け出印がない場合でも預金の払い出しに応じることや、できる限り迅速な保険金の支払いなどを求めた。

災害救助法では避難所の設置などを通じて被災者の生活を支援することを求めており、今回の地震を受けて福島県は福島市など県内の一部地域に同法を適用すると決めた。地震や台風、大雪などで大きな被害が出た場合に適用され、財務局と日銀は地元金融機関などに被災者支援のための対応措置を要請することになっている。

要請を受けて生命保険協会は14日、被災者に対して保険料の払い込みの猶予期間を最長6カ月間延ばすといった支援措置を講じると発表した。損害保険各社も対策本部を設置しており、現地調査を進めて地震保険契約者に対して迅速に保険金を支払う方針だ。

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