緊急事態宣言 期間・地域の変更、何度も可能
政府が発令した緊急事態宣言は新型インフルエンザ対策特別措置法を根拠とする。外出自粛や店舗の営業時間短縮要請など具体的な行動制限は政令や基本的対処方針で定める。首都圏の1都3県に2月7日までとした宣言内容は何度も延長したり対象地域を変更したりすることができる。

緊急事態宣言を出すのは①国民の生命や健康に著しく重大な被害を与える恐れ②全国的かつ急速なまん延により国民生活と経済に甚大な影響を及ぼす恐れ――の2要件を満たすのが条件だ。

対象地域の都道府県知事は法的根拠に基づき、住民に行動制限の要請ができるようになる。不要不急の外出自粛や飲食店の休業要請、多くの人が集まるイベントの主催者に開催自粛を求められる。応じない場合の罰則はない。
一定の強制力を持つものもある。医薬品や食料品の売り渡しを事業者に要請し、応じなければ収用が可能になる。医薬品や食料品の保管も要求でき、隠した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される。
臨時の医療施設を開設するため、所有者の同意に関係なく土地や建物を使用できる。
宣言に伴う措置で感染の勢いが収まらなければ期間延長が視野に入る。特措法32条には実施期間や対象地域の変更を認める規定がある。1都3県以外の地域で感染が広がれば、2月7日までの期間中でも変更できる。
感染症の専門家で構成する基本的対処方針等諮問委員会の意見を聞く必要がある。変更する場合は政府が再び公示を出し、国会に報告する。感染が収束に向かえば期間の途中で宣言を解除するのも可能である。
基本的対処方針は宣言発令に伴って政府が感染状況や対策などを示す指針である。特措法18条で規定しており、諮問委で感染症の専門家らの意見を聞いたうえで政府の対策本部で決定する。
営業の自粛要請などの権限を持つ都道府県知事がどのように対策を打つべきかの指針を提示する意味合いがある。
2020年3月に初めて基本的対処方針を決めた。その後、緊急事態宣言の発令や対象地域の拡大といった節目ごとに改めた。今回は宣言を解除した同年5月25日以来の変更となる。対処方針の範囲を段階的に縮小することもできる。