「ウーバー配達員は労働者」東京都労働委員会が団交命令 - 日本経済新聞
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「ウーバー配達員は労働者」東京都労働委員会が団交命令

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東京都労働委員会は25日、料理配達サービス「ウーバーイーツ」の運営会社などに対し、配達員らの労働組合と報酬や事故の補償などに関する団体交渉に応じるよう命令した。組合側の申し立てを認め、オンラインで単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」も労働組合法上の労働者にあたると判断した。ギグワーカーを労働者と位置づける法的判断は国内初だ。

ギグワーカーを巡っては、欧米では労働者として保護するルール整備が進んでいる。日本は欧米に比べて遅れているとの指摘があった。都労委の命令はこうした流れに一石を投じる。

命令書によると、配達員らの労働組合「ウーバーイーツユニオン」は2019年10~11月、ウーバーイーツ事業を運営する日本法人に対し、配達中の事故の際の補償などについて団体交渉を申し入れ。法人側は「労働組合法上の労働者でない」と団交を拒否したため、同組合が都労委に救済を申し立てていた。

都労委事務局は25日の記者会見で、配達員は業務する時間帯や場所は自由で、依頼を拒否することもできるものの「裁量の余地は極めて少なく、指揮監督下に置かれている」と説明した。

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