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債券、株と一体課税に 配当・利子・譲渡損益を合算

財務省・金融庁、15年1月にも

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財務省と金融庁は個人の金融所得課税で、債券の譲渡損益を損益通算の対象に加える方針だ。債券と株式から得られる配当と利子、譲渡損益を合計して課税する方式を2015年1月にも導入する。現在非課税の債券譲渡益は課税対象になるが、債券の売却で損失が出た場合は株式の配当などから差し引き、納税額を減らせるようになる。

個人が投資する金融商品からの収益は、上場株式と株式投資信託について現在は10%の税率が適用さ...

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