こんにゃくゼリー窒息死、PL法上欠陥なし 大阪高裁
兵庫県で1歳の男児がこんにゃくゼリーを喉に詰まらせて死亡したのは商品の欠陥が原因だとして、両親が製造元の「マンナンライフ」(群馬県)側に計約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。八木良一裁判長は原告側請求を退けた一審・神戸地裁姫路支部判決を支持、原告側の控訴を棄却した。
男児は2008年7月、祖母が与えた同社製の「蒟蒻畑マンゴー味」を半解凍状態で食べようとして喉に詰まらせ、同9月に死亡。原告側は裁判で、同商品は弾力性が強く、カップの形状上、吸い込んで一気に喉に達する危険があるとしたほか、危険を知らせる表示が不十分だったなどとして、商品は設計上の欠陥があり、製造元は製造物責任法(PL法)上の賠償責任を負うと主張していた。
10年11月の神戸地裁姫路支部判決は「ゼリーは通常の安全性を備えていた」として請求を退けていた。