大阪府の「貸金特区」不認可 政府が最終回答
政府の構造改革特別区域推進本部は14日、大阪府が申請していた「小規模金融構造改革特区(貸金特区)」について「対応不可」とする最終回答を出した。大阪府は20万円以下などの少額・短期の貸し付けについて、総量規制の適用除外や上限金利の引き上げなどを求めていたが、法の公平性に反するなどの理由から認められなかった。
6月の改正貸金業法の完全施行で、個人の借り入れの総額を年収の3分の1以下に制限する総量規制が導入され、上限金利も年29.2%から年20%に引き下げられた。大阪府はこれに対し「返済能力がある個人や小規模事業者が借り入れできなくなる」と主張。貸金特区を申請した。
特区推進本部は不認可の理由について、特定地域での規制緩和は法の公平性に反し、多重債務問題に対処する改正貸金業法の趣旨を損なうと説明している。
新たに構造改革特区として認定したのは、宮城県が申請した大型コンテナの輸送に関する規制緩和1件だった。