司法修習生の給与返済を猶予 改正裁判所法が成立
国が貸した司法修習生給与の返済について、低所得者向けに返還を一定期間猶予する規定を盛りこんだ改正裁判所法が27日午後の参院本会議で可決、成立した。修習生の給与は2011年11月、政府の財政負担を軽減するために返済義務のない「給費制」から貸与制に変わったが、修習後に収入が安定せず返済が困難となる場合もあるため、政府が返済猶予の条件を広げることにした。
海外企業の研究開発拠点やアジア本社の誘致に向けて、日本国内の活動に伴う法人税の控除や特許料の軽減などを盛り込んだ「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法」も、同日の本会議で可決、成立した。
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