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高技能外国人、在留3年で永住権 改正入管法が成立

改正出入国管理・難民認定法が11日の参院本会議で賛成多数により可決、成立した。高度な知識や技術を持つ外国人が無期限の在留資格を取得するため必要な在留期間を、5年から3年に短縮する。

現在、一般の外国人が永住許可を得るには原則10年以上の在留期間が必要だ。学歴や年収など一定の条件を満たす研究者や技術者、企業経営者らに限って5年としている期限をさらに短縮する。配偶者が日本で働いたり、親や家政婦を本国から連れてきたりすることも認める。

外国人観光客の誘致促進のため、出入国審査の簡素化も盛り込んだ。事前登録した指紋の照合などで審査カウンターを通過できる「自動化ゲート」の利用について、ビジネスマンなどの短期滞在者などに対象を広げる。法相が指定するクルーズ船の外国人乗客も簡易な入国審査を認める。

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