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避難1泊8000円、除染費5000円 東電が補償基準

10月にも支払い開始

東京電力は30日、福島の原子力発電所の事故で被害を受けた個人や企業に対する本補償の概要を発表した。補償基準は原則として領収書など必要書類の確認し、実費を支払う。精神的被害や自家用車を利用した避難といった確認書類の準備が難しい場合は損害発生の事実を確認したうえで東電の定める補償金額を払うことに決めた。

「避難1泊8000円」東電が福島第1原発事故被害者への本補償概要を発表

「避難1泊8000円」東電が福島第1原発事故被害者への本補償概要を発表

本補償の対象期間は初回分が事故の発生した3月11日から8月末日まで。その後は3カ月ごとにその期間内の損害請求に対して支払うしくみにした。補償対象には避難や一時立ち入りなどの費用、健康状態の悪化に関連した医療費、就労不能に伴う損害などを含めている。例えば同一都道府県内の移動は原則として1回につき1人あたり5000円を支払う。このほか宿泊費は原則1泊1人8000円が上限、除染費用は1回5000円、医療費は実費、放射線検査費用は1回あたり1万5000円といった細目も定めた。

補償支払いはまず請求者による申し込みを受け、東電が補償金請求書用紙を送付し、必要事項を記入してもらう。その後請求内容を精査し、東電から結果通知書と合意書を請求者に送った後、同意を得たうえで仮払い分を精算し、補償金を支払う。

個人に対しては9月12日をめどに請求書用紙の発送と受け付けを始め、10月にも支払い開始を目指す。企業や個人事業者には9月中をめどに請求書を発送する。本補償にあわせ、10月をめどに体制を強化し、社員3000人を含む6500人規模で補償相談業務を進める。

併せて現在実施している仮払いの受け付けは9月11日までにすることも発表した。〔日経QUICKニュース〕

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