金融庁、ムーンライトキャピタルに業務停止命令
金融庁は20日、投資運用業のムーンライトキャピタル(東京・千代田、竹村尚子社長)に対して、純財産額が5000万円を下回ったとして約1カ月間の業務停止と純財産額の回復などを求める業務改善を命じた。
同社では赤字が続き、金融商品取引法が投信の運用会社に求めている純財産額5000万円の確保ができていないことを4月15日に金融庁に報告していた。
金融庁によると、投信の運用会社が規定された金額を下回ったことで行政処分を受けるのは初めて。同社が運用する投資信託を購入している顧客に被害は出ないという。〔日経QUICKニュース〕