会計士に実刑3年6月判決 プロデュース粉飾で地裁
新潟県長岡市の工作機械メーカー「プロデュース」(民事再生手続き中)の粉飾決算事件で、証券取引法(現・金融商品取引法)違反と業務上横領などの罪に問われた会計監査担当の公認会計士、石井清隆被告(42)に、さいたま地裁は30日、懲役3年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
大谷吉史裁判長は「粉飾を是正する立場にありながら監査で見逃すことで、極めて重要な役割を果たした。利欲的かつ身勝手で、酌量の余地は極めて少ない」と指摘。
その上で、元社長(43)=実刑判決が確定=らとの共謀を認め、粉飾に加担していないとする弁護側の主張を退けた。
また、業務上横領罪については「私的な流用は公私混同で、厳しい非難を受ける」とした。
判決によると、石井被告は元社長らと共謀し、2005年6月期から3年にわたり、売上高を計約116億円水増しした虚偽の有価証券報告書などを関東財務局に提出。08年8月に石井被告は代表社員を務めていた監査法人の口座から、4900万円を自分が経営する会社の口座に移して着服した。〔共同〕