日航の整理解雇は有効 東京 地裁、パイロット76人敗訴
経営再建中の日本航空のパイロット76人が、2010年末に整理解雇されたのは不当だとして、日航を相手取り、地位確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は29日、「整理解雇は破綻的清算を回避するために必要で、合理的に行われ た」などとして解雇を有効と認め、原告側請求を棄却した。
一方、原告2人に対する手当支給額の不足は認め、日航に計約60万円の支払いを命じた。
渡辺裁判長は、整理解雇に必要とされる(1)人員削減の必要性(2)解雇回避の努力(3)対象者の選び方の合理性(4)手続きの妥当性――の4要件を検討。
その結果、「事業規模縮小に応じて人員削減が必要だった」と判断。早期退職者の募集など一定の解雇回避努力を行ったと認めた。
さらに、病欠日数など合理的基準に基づいて人選したことや、解雇手続きも妥当だった、などと認定。「整理解雇は有効だった」と結論づけた。
判決後、記者会見した元機長で原告団団長の山口宏弥さん(60)は「日航側の主張を丸のみした絵に描いたような不当判決だ」と判決内容を批判。山口泉弁護士は「極めて稚拙で、内容のない判断。控訴審の判断を仰ぎたい」と述べた。
日航は「当社の主張が全面的に認められたものと考えている」とのコメントを出した。
同時期に整理解雇された日航の元客室乗務員72人も地位確認などを求め東京地裁で係争中で、30日に判決が言い渡される。