「ほっとレモン」の商標認めず 知財高裁
清涼飲料大手のカルピスが、温かいレモン風味飲料の「ほっとレモン」の商標登録を無効とした特許庁の決定取り消しを求めた訴訟の判決で、知的財産高裁(飯村敏明裁判長)は28日、「名前を聞いただけでカルピスの商品だと識別できず、商標登録は認められない」として請求を棄却した。
カルピス側は「『人をほっとさせるレモン飲料』とのイメージで多くの人に知られており、丸みのある書体も独特だ」と主張したが、判決で飯村裁判長は「商品の品質や原材料を普通の方法で表示したものと言え、書体も通常の工夫の範囲を超えない」と判断した。
判決によると、カルピスは2011年6月に「ほっとレモン」の商標権を取得。サントリーホールディングスとキリンホールディングスの異議申し立てを受け、特許庁は12年9月、商標登録を取り消した。