景品表示法基準、コンプガチャは違反と明記
消費者庁
消費者庁は28日、ソーシャルゲーム(交流ゲーム)のアイテム商法「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」を巡る景品表示法の運用基準を公表した。有料のくじ引きなどでアイテムを提供し、特定の2以上の異なるアイテムをそろえた利用者に、経済上の利益を提供するのは景表法で禁じているカード合わせに該当すると明記。7月1日から適用する。
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消費者庁は28日、ソーシャルゲーム(交流ゲーム)のアイテム商法「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」を巡る景品表示法の運用基準を公表した。有料のくじ引きなどでアイテムを提供し、特定の2以上の異なるアイテムをそろえた利用者に、経済上の利益を提供するのは景表法で禁じているカード合わせに該当すると明記。7月1日から適用する。
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