「故意を欠く」と共謀は不成立 東京地裁
小沢一郎・民主党元代表の判決公判で、東京地裁の大善文男裁判長は、2004年の4億円が政治資金収支報告書への簿外処理されたことについて「報告を受け、了承していた」と認定しながらも、「収支報告書に記載すべきだとの認識がなかった可能性があり、故意を欠く」として、共謀は成立しないとした。
小沢一郎・民主党元代表の判決公判で、東京地裁の大善文男裁判長は、2004年の4億円が政治資金収支報告書への簿外処理されたことについて「報告を受け、了承していた」と認定しながらも、「収支報告書に記載すべきだとの認識がなかった可能性があり、故意を欠く」として、共謀は成立しないとした。
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