09年衆院選、1票の格差「違憲状態」 最高裁大法廷
「1票の格差」が最大2.30倍だった2009年8月衆院選は投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして、各地の有権者が選挙無効を求めた9件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長=竹崎博允長官)は23日、格差は「憲法に反している状態」と述べた。選挙無効請求は棄却した。1994年の小選挙区比例代表並立制導入以降、最高裁が衆院の定数配分を「違憲状態」と判断したのは初めて。
大法廷は裁判官15人全員で構成し、判決は竹崎長官ら12人の多数意見。
判決は、小選挙区の定数を最初に都道府県に1議席ずつ割り振る「1人別枠方式」が定数の人口比例配分をゆがめていると指摘。「できるだけ速やかに1人別枠方式を廃止する必要がある」として区割り見直しなどの立法措置を国会に求めた。
ただ、05年衆院選を合憲とした07年大法廷判決を考慮。「合理的期間内に是正されなかったとはいえない」として、「違憲」宣告を見送った。
衆院選定数訴訟で最高裁は、中選挙区制の下で格差3倍超の選挙を「違憲」や「違憲状態」としたが、小選挙区制導入以降は格差2.17~2.47倍を合憲としていた。
これに対し、09年衆院選を巡って高裁では「違憲」「違憲状態」の判決が計7件と、合憲の2件を上回っていた。
田原睦夫、宮川光治両裁判官は「違憲」との反対意見、古田佑紀裁判官は「合憲」との意見を付けた。9件のうち一審が高松高裁の1件は、被告である香川県選管の委員長が竹崎長官の実兄のため、長官は審理を外れ、那須弘平裁判官が裁判長を務めた。