女子大学生への集団準強姦容疑で2009年に逮捕され、不起訴となった京都教育大(京都市)の男子学生4人が無期停学処分の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は20日、「処分は大学の合理的な裁量の範囲内」として、処分を無効とした一審・京都地裁判決を変更し、請求を退けた。
西村則夫裁判長は判決理由で、女子大生との黙示の同意はあったと認めたが、「道徳的には非難に値する行為で、処分は教員養成系大学の社会的責任として合理的な裁量の範囲内」と判断した。
大学のホームページに加害者として掲載され社会的評価を低下させられたとして求めていた慰謝料については、一審同様に名誉毀損があったと認定し、1人当たり10万円の支払いを命じた。
原告の4人を含む男子学生6人は一審判決後の昨年9月に無期停学を解除されていた。