牛生レバーで営業禁止処分 注意喚起不十分と福山市
提供・販売が禁止された牛の生レバー(肝臓)について、広島県福山市内の飲食店が「十分な加熱が必要」という注意喚起をしないまま客に提供していたとして、市から食品衛生法に基づき営業禁止処分を受けていたことが20日、分かった。処分は8月2日付。今年7月の禁止後に牛の生レバーをめぐる行政処分が明らかになるのは初めて。
福山市によると、この店で7月30日に生レバーを食べた20代の女性が下痢などの症状を訴えたため、8月1日に調査した。
その結果、メニューに「生レバー」と記され、女性が生で食べられると思いながら注文していたことなどが判明し、店側も最終的には注意喚起が不十分だったと認めたという。
店がメニューの表記を「レバー(加熱用)」に変え、注意喚起を適切に行うと誓約したため、市は8月3日付で処分を解除した。その後、女性からカンピロバクターが検出されたが、軽症で既に回復している。
厚生労働省は7月1日から提供・販売を禁止。「中心部まで十分加熱する必要がある」と客に伝えることを義務付けている。〔共同〕