北海道積丹町の積丹岳で2009年、札幌市の男性が遭難し、道警の救助中にそりごと滑落して死亡した事故をめぐり、両親が道に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は19日、道に約1200万円の支払いを命じた。
判決理由で千葉和則裁判長は「救助隊員には山中での進行方向の選択に関し過失があった」と述べた。
判決によると、札幌市豊平区の会社員、藤原隆一さん(当時38)は09年1月31日、スノーボードをしに積丹岳に入山して遭難。2月1日に道警の救助隊に発見されたが、搬送用のそりを一時的にくくり付けた木が折れて滑落した。翌2日に見つかったが病院で死亡が確認された。
道警の池田康則監察官室長は「主張が認められず残念。判決内容を検討し、対応を判断する」とのコメントを出した。〔共同〕