脱法ドラッグ、新たに474種類を指定薬物に 2例目包括指定
厚生労働省は17日、ハーブなどの脱法ドラッグに使われる「カチノン類」の化学物質を、成分構造が似ていれば一括して規制する「包括指定」の対象にする方針を決めた。新たに474種類が薬事法の「指定薬物」となり、治療や研究目的以外での製造や販売、輸入が罰則付きで禁止される。包括指定は2例目。
同日開かれた厚労省の部会で了承された。一般からの意見公募や省令改正を経て、年内にも施行する。指定薬物は現在約880種類。
今回の包括指定の対象は504種類。このうち既に個別に麻薬や指定薬物となっている物質が30種類あり、新たな指定は474種類となる。
脱法ドラッグは麻薬に似た幻覚症状や興奮作用がある。「お香」などと称して販売され、若者を中心に乱用や健康被害が社会問題化している。指定薬物の成分構造を一部変えた脱法ドラッグの流通が後を絶たず、摘発が追いついていない。