参院「1票の格差」5倍は違憲状態 最高裁、制度見直し迫る
10年選挙で判決
「1票の格差」が最大5.00倍だった2010年7月の参院選選挙区の定数配分は違憲として、弁護士らが各地の選挙管理委員会に選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は17日、「違憲状態」との判断を示した。一方、定数配分の是正にかかる合理的期間は過ぎていないとして結論は違憲とせず、選挙のやり直しを求めた原告らの請求は退けた。

そのうえで「単に定数の一部の増減にとどまらず、都道府県単位を改めるなど、しかるべき立法措置を講じ、投票価値の不均衡を解消する必要がある」と述べ、制度の抜本的見直しを迫った。
最高裁が参院選の定数配分を違憲状態と判断したのは、1992年参院選を巡る大法廷判決(96年9月)以来、2度目。2009年の前回衆院選についても昨年、違憲状態としており、両院とも違憲状態という異例の事態となった。来夏の参院選に向け、国会は早急な選挙制度改革を迫られる。
大法廷は15人の裁判官で構成され、判決は多数意見。
10年参院選では、議員1人当たりの有権者数が約24万人だった鳥取県に対し、神奈川県は約121万人。前回の07年参院選から定数配分を変更せずに実施し、格差は07年の4.86倍から拡大した。大法廷は両県で生じた5.00倍の格差について、著しく不平等な違憲状態にあたると判断した。
その上で、過去の最高裁判例が「違憲」判断の要件とした「著しく不平等な状態が相当期間続いた場合」に当たるかどうかを検討。10年選挙の実施は、07年選挙を巡る09年10月の大法廷判決が選挙制度の是正を求めた約9カ月後だったが、合理的な許容期間を過ぎていないと結論づけ、違憲宣告を見送った。
一審の高裁段階では計17件の判決が言い渡され、「違憲」3件、「違憲状態」9件、「合憲」5件と判断が分かれていた。
