プロ野球選手の肖像権、最高裁も球団管理認める
プロ野球選手が登場するゲームソフトやカードを巡り、選手の肖像権を所属球団が一括管理しているのは不当として、選手29人が球団に肖像権の使用許諾権限がないことの確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は16日までに、選手側の上告を退ける決定をした。球団側の権利を認めた一、二審判決が確定した。
野球協約に基づき球団と選手が結ぶ「統一契約書」は、選手の肖像権は球団に所属すると定めている。選手の写真を載せたカードや実在の選手が登場するゲームソフト、キャラクターグッズなどは、球団が制作者側に対して写真や氏名の使用許可を出し、制作者側から受け取る肖像権使用料も球団を通じ選手に分配されている。
巨人の高橋由伸選手や労組の日本プロ野球選手会会長で阪神の新井貴浩選手ら29人は、この仕組みが「選手個人に属する肖像権を一方的に奪うもので不当」と主張。米大リーグでは選手会が肖像権を管理していることなども挙げ、ゲームやカードなど商業目的の場合は球団には使用許諾権限がないと訴えた。
球団側は「肖像権の一元管理には、球団のイメージを損なうような露出を避ける目的もある。使用料も分配している」と反論していた。
一審・東京地裁判決は「交渉窓口の一本化はメーカーなどライセンシーにとって便利で、結果的に選手の氏名や肖像の使用促進も図れる」として選手側の請求を棄却。二審・知的財産高裁も支持し、選手側の控訴を棄却していた。
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