知らないうちに判決、裁判再審認める 賠償命令巡り高知地裁
現金をだまし取ったと訴えられていることを知らないうちに、400万円の賠償を命じる判決が確定してしまったとして、被告とされた兵庫県宝塚市の男性会社員が再審を申し立て、高知地裁が認めていたことが13日までに分かった。再審の判決は18日に言い渡される。
原告の高知市の男性は、会社員の住所が不明として、裁判所での掲示をもって訴状が相手方に届いたとみなす「公示送達」を申し立て、高知地裁は認めた。しかし、再審請求審で地裁は「男性は住所に結びつく資料を提訴当時から持っていた」と判断、裁判のやり直しを認めた。
会社員は差し押さえ命令が届いて初めて判決を知り、再審を申し立てた。会社員の代理人弁護士によると、公示送達の手続きを経て確定した判決で再審が認められるのは異例という。
昨年1月の再審開始決定や会社員の代理人弁護士によると、高知市の男性は2010年に高知地裁に提訴し、公示送達の手続きが取られた。口頭弁論が開かれ、被告である会社員が出廷しないことから、会社員に400万円をだまし取られたとする男性の請求を認める判決が出され、翌年1月に確定した。
男性は「判決後に入手した調査会社の資料から、会社員の住所が判明した」として、裁判所側に住所を伝え、差し押さえ命令が会社員に届いた。〔共同〕
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