所在不明の高齢者が相次いでいる問題で、厚生労働省は12日、所在不明者が年金を受給している場合、生存確認を求める書類を郵送し、2週間以内に返送がなければ年金の支払いを一時差し止めることを決めた。期限内に返送されても本人に面会できない場合は停止する。
同省は同日までに、全国の自治体が確認した所在不明者について、20日までに年金事務所に情報提供するよう要請した。本人の死亡が確認され、死亡後も家族などが受給していた場合は最大5年間分の返納を求める。
所在不明者の住所が公園や更地になっていると、書類が未記入のまま返送されるため、年金支給を差し止められる。ただすでに判明している所在不明者の情報について、個人情報保護を理由に氏名などの提供を拒む自治体もあったという。
日本年金機構の職員が緊急に実施している110歳以上の年金受給者に対する安否確認でも、所在不明と確認されれば同様の対応を取る。
同省は現在、年金記録と、住基ネットで登録されている氏名や住所などが異なるなどの人を対象に、年1回「現況届」を郵送。月内に返送がなければ再び郵送し、返送がなければ一時差し止めている。今回の措置はより迅速に支給を差し止めることができるという。
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