音楽配信サービスなど「違法範囲を明確に」 文化審作業チーム
文化審議会の著作権分科会・法制問題小委員会の作業チームは12日、インターネット上での音楽配信やデータ保管などのサービスを提供したり、動画投稿サイトを運営したりする事業者が著作権法違反に問われるケースを明確にすべきだとする報告書をまとめた。文化審は議論を続け、文化庁が法改正を検討する。
テレビ番組をネットで顧客のパソコンに送るサービスなどを違法とする判例が相次いでおり、どこからが違法か明確に定めていない現行法のままでは、新サービスの普及を妨げるとの指摘が出ていた。
作業チームは違法となる行為を(1)著作権侵害を目的としたサイトなどの提供(2)侵害の危険性がありながら防止策を取らずにサイトやソフトを提供(3)無許諾の音楽ファイル投稿を積極的に呼び掛けるサイトなどの開設――の3種類に限定。
個人が私的利用の範囲で動画などを投稿する場合は合法で、こうしたサービスを提供する事業者は差し止め請求の対象から外す。ただ、デジタル技術の進歩は速く、どのサービスが違法か明確に定めるのは困難との指摘もある。