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家賃立替契約「追い出し条項無効」 NPOが保証会社提訴

賃貸住宅の賃借人が滞納した家賃を一時的に立て替える家賃保証会社の契約書を巡り「違法な追い出し行為を可能にする条項が含まれており無効だ」などとして、大阪市の特定非営利活動法人(NPO法人)「消費者支援機構関西」が8日、家賃保証会社「日本セーフティー」(大阪市)に条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を大阪地裁に起こした。

訴状などによると、同社が2009年に使用していた契約書には、同社や同社以外の連帯保証人が賃借人の承諾なしで賃借契約の解約や、部屋の明け渡しに立ち会えるとの条項があり、家財の処分についても事前に借り主に承諾させている。

原告側は「この条項が『追い出し』行為の手段になりかねず違法だ」と主張している。

家賃保証契約を巡っては、家賃滞納を理由に無断で部屋の鍵を取り換え強制的に退去を迫る「追い出し屋」の被害が社会問題化しているが、家賃保証会社に対して契約条項の使用差し止めを求める訴訟は初めて。

同NPO法人は同日、賃貸契約書に鍵の交換や撤去などを認める同種の条項が含まれているとして、条項の使用差し止めを求め大阪市の不動産賃貸業者も提訴した。

日本セーフティーの話 訴状が届いていないのでコメントできない。

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