国家公務員の定期代、3月購入でも「8%」分支給
国家公務員が4月から使う通勤定期券を3月中に消費税率5%で購入していた場合、通勤手当は税率引き上げ後の8%が適用され、購入額より高く支給されることが7日、人事院への取材で分かった。購入額の実費を支給すればこうした事態は生じないが、通勤手当に関する人事院規則で、使い始めの月の料金を一律に適用すると定められているためだ。
人事院によると、国家公務員の一般職は2013年度で約25万5千人。うち約15万8千人が通勤手当を受けている。一般的には割安な6カ月定期券の金額を支給する。
定期券は異動や転居の時期によって購入・更新月がまちまちで4月とは限らない。また、多くの交通機関は使用開始日の1~2週間前からでないと買えない。今回、4月から使う定期券を3月中に購入した職員が何人いるかは分からないというが、一部にとどまるとみられる。
実費支給は、購入時期や金額を確認する必要があるなど事務処理が煩雑となり、現実には難しいようだ。
JR東日本の東京―横浜間の場合、消費増税に伴い6カ月の通勤定期券は6万5020円から6万6700円になった。
地方公務員の東京都職員も、都の規定に基づき税率引き上げ後の4月1日現在の料金で通勤手当を支給する。民間企業では、引き上げ後の料金で支給する会社がある一方、実費を支給する会社もある。〔共同〕