13道県の暴追センターを適格団体に認定 代行訴訟可能に
国家公安委員会は3日、暴力団対策法に基づき、北海道、宮城、長野など13道県の暴力追放運動推進センターを、住民に代わって暴力団事務所の使用差し止め請求訴訟を起こすことができる適格団体に認定した。
改正暴対法の施行により、昨年1月に適格団体の認定制度を導入。今回で、全国のセンターが認定された。
警察庁によると、これまでにセンターが訴訟を代行したケースは広島県の1件で、係争中。暴力団側は既に事務所を撤去したと主張している。徳島県では、センターが暴力団側に文書で事務所の使用差し止めを求めたところ、立ち退いたケースもあった。〔共同〕