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留学生の起業を支援 「特定活動」制度を新設 入管庁

出入国在留管理庁は20日、日本の大学を卒業した外国人留学生の起業を支援するため最長2年間の在留を認める新制度を始めると発表した。大学からの支援や推薦など一定の条件を満たすことを前提に、起業を目指す学生に新たな在留資格「特定活動」を付与する。

日本で外国人が起業する場合は「経営・管理」の在留資格を取得する必要がある。事務所開設や2人以上の従業員の雇用または資本金500万円以上が要件となる。

新設する「特定活動」は最長2年間、起業のための準備期間とする。期間中に条件が整えば「経営・管理」の在留取得に切り替えられる。不法滞在を防ぐため、文部科学省が大学の国際化や留学生の就職を支援する事業に選んだ一部の大学などに対象を絞る。

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