元名城大生に懲役7年判決 准教授刺傷、「短絡的」
名古屋市天白区の名城大の研究室で1月、理工学部の40代男性准教授をはさみで刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂などの罪に問われた元学生野原康佑被告(22)の裁判員裁判で、名古屋地裁(山田耕司裁判長)は2日、「犯行動機は判然としないが、他の解決策を模索せず短絡的」とし、懲役7年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
弁護側は「准教授のアカデミックハラスメントをやめさせようと恐怖を抱かせるためだった」と主張、傷害罪の適用と執行猶予付き判決を求めていた。山田裁判長は「至近距離から相当強い力で首や頭を刺し、准教授が死んでも構わないと考えていた」と殺意を認定した。
動機を巡っては検察側が「期限までにリポートを提出しておらず、准教授がいなくなれば単位が取得できると考えた」と指摘していたが、山田裁判長は「単位を取得できる余地はあり、動機としてふに落ちない」と述べた。
山田裁判長は言い渡し後「若い時期を刑務所で過ごすことになるが、社会復帰したら、社会に役立つ人になってほしい」と説諭した。
判決によると、1月10日、研究室で、准教授の首などをはさみで複数回刺して殺害しようとした。准教授は全治約2カ月のけがを負った。〔共同〕