和製「秘匿特権」条件厳しく 公取委、談合調査で導入
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カルテルや談合の疑いで公正取引委員会から調査を受けた企業が、弁護士との相談内容を開示しなくてよい「秘匿特権」が12月、日本でも導入される。欧米では幅広く認められている権利だが、日本では社内弁護士を対象から原則除外するなど限定的で、書類の区分など企業の負担も重い。運用後により使いやすい制度にするための検証が欠かせない。
公取委は独占禁止法に違反している疑いがある場合、企業などに事前予告をせず立ち入り...
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