職務中FXで国税職員懲戒 申告漏れも、栃木
関東信越国税局は27日までに勤務時間中に外国為替証拠金取引(FX)をしたなどとして、栃木県内の税務署に勤務する30代の男性国税調査官を減給10分の2(3カ月)の懲戒処分にした。取引で得た所得を確定申告しておらず、2018年までの3年間で約112万円の申告漏れもあった。
国税局によると16年1月~19年6月に計約277回、職場のトイレの個室などでスマートフォンを利用して株取引や暗号資産の売買をした。また15年12月~17年12月、インターネットで株主優待券などを売却していた。職務で得た情報は利用していないという。
19年12月ごろ、内部調査で発覚した。小出康孝国税広報広聴室長は「公務員としてあるまじき行為で深くおわびする」とのコメントを出した。〔共同〕