日本郵便の待遇格差訴訟、10月に最高裁判決
日本郵便の契約社員らが正社員との待遇格差は不合理だとして、同社に損害賠償などを求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は10日、双方の意見を聴く弁論を開いた。いずれも判決は10月15日に言い渡される。
上告審では▽年末年始勤務手当▽扶養手当▽夏期冬期休暇▽病気休暇――などが有期雇用の契約社員に適用されないことの是非が争われている。
大阪高裁判決は年末年始勤務手当などについて「雇用期間が5年超であれば不合理」との線引きを示したが、契約社員側はこの日の弁論で「対象外の労働者は格差是正を求めることができない」と見直しを求めた。
日本郵便側は「同じ業務をしているように見えても正社員は役割、職責、キャリアパスが違う」とし、不合理な格差にあたらないと主張した。
旧労働契約法20条は無期雇用の正社員と有期雇用の非正規を巡る不合理な待遇格差を禁じていた。現在はパートタイム・有期雇用労働法に内容が引き継がれている。