元女子ソフト部監督 セクハラで賠償命令 東京富士大
東京富士大(東京・新宿)の女子ソフトボール部に所属した20代女性が2016年、当時監督だった70代男性に抱きつかれるなどセクハラを受けたとして、男性と大学側に約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、行為の大半をセクハラと認定し男性らに計約79万円を支払うよう命じた。
判決理由で野村武範裁判長は「絶対的立場にある監督と部員という関係性を利用した」と指摘。大学にも使用者責任があると判断した。一方、女性が発症した心的外傷後ストレス障害(PTSD)については、セクハラ以外にも原因があったとして、慰謝料は一部にとどまるとした。
女性は、大学が被害発覚後も男性を総監督の地位にとどめたことや、セクハラを認めた第三者委員会の調査結果を開示しなかったことの違法性も主張したが退けられた。
判決後、女性は記者会見し「(監督だった男性は)ソフトボール界のカリスマで誰にも助けを求められなかった。謝罪してほしい」と語った。
判決によると、男性は16年5月、監督室で女性に自分の膝の上に座るよう指示し、抱きついたり胸を触ったりした。また女性に「赤い糸でつながっている」「チームメートの誰にも言うな」などと話し、その後も複数回のセクハラ行為をした。
〔共同〕