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一人親方も救済 東京高裁、建設石綿で9億円賠償命令

建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み肺がんなどを発症したとして、神奈川県の元建設労働者と遺族ら64人が国と建材メーカー43社に計約17億円の損害賠償を求めた第2陣集団訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。高裁は「一人親方」と呼ばれる個人事業主への国の賠償責任を認め、国とメーカー3社に計約9億円を支払うよう命じた。

建設アスベスト訴訟で高裁判決が出たのは6例目。国とメーカーの双方の責任を認め、一人親方への賠償を認めたのは4例目となった。

村上正敏裁判長は判決理由で、石綿対策を強化するため規則が改正された1975年10月時点で、防じんマスクの着用などを義務付けるべきだったと指摘。一人親方については「労働者と同じ立場での作業が常態化している」として賠償対象に含めるべきだとした。

メーカーについてもアスベストの危険性を警告する義務を怠ったと認定。原告ごとの被害状況を検討し、ニチアスエーアンドエーマテリアルノザワの3社に賠償を命じた。

原告側弁護団は「解体・改修作業に携わった人に対するメーカー側の責任を初めて認めるなど画期的な判決だ」としている。

一審・横浜地裁は国とメーカー2社に計約3億円を原告側に支払うよう命じていた。

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