一時帰国の日本人中国駐在員ら、ビザ申請可能に 9月から

【北京=羽田野主】駐日中国大使館は22日、有効な居留許可証を持っていれば、再びビザ(査証)の申請を受け付けると発表した。9月1日から手続きできる。日本に一時帰国したまま、新型コロナウイルスの影響で中国に戻れなくなっていた日本人駐在員らの復帰が進みそうだ。
日本にある中国の大使館や領事館で申請できる。帯同家族のビザ手続きも可能になる。居留許可証の期限が切れている場合は中国の地方政府の招待状などが必要だ。PCR検査、中国入国後の14日間の隔離措置は義務付ける見通し。
中国政府は3月下旬、有効なビザや居留許可証を持っていても、外国人は原則、中国への入国を禁止する措置に踏み切った。日本人の場合、観光旅行のビザ免除措置も停止されており、実質的にほとんどの人が中国に渡航できなくなっていた。
一時帰国した日本人の駐在員が中国に戻れないため、生産活動の再開などビジネスに悪影響が出ていた。中国はこれまで日本企業関係者の入国を優先的に認める措置を導入していたが、対象は一部の企業に限られていた。