販売預託商法を禁止、定期購入契約に刑事罰 法改正へ
消費者庁は19日、預託法と特定商取引法の改正に向けた有識者検討会の報告書を公表した。預託法は、安愚楽牧場やジャパンライフなど大規模な消費者被害を起こした販売預託商法を原則禁止とし、特商法は、顧客の意に反して「定期購入契約」させる行為に対し刑事罰を導入する方針などを盛り込んだ。
同庁はそれぞれ改正案を作成し、来年の通常国会に提出する。
報告書は販売預託商法の特徴について、商品をいったん販売する形を取ることで、元本保証であるかのように消費者が誤認しやすい点を指摘した。実際には預けた商品が存在せず、消費者が支払った契約金を以前の顧客への配当に回す「自転車操業」になっていても発覚しにくい点を挙げ、「甚大な財産被害を及ぼす反社会性のある行為」と判断した。
消費者庁によると、改正預託法案には適格消費者団体による差し止め請求の規定新設や、クーリングオフの延長といった民事ルールの充実、違反企業の責任者に対する業務禁止命令の導入も盛り込む方針。
特商法では、他に解約や解除の不当な妨害の禁止を改正案に盛り込む。さらに、オンラインショッピングモールの出品者が氏名や住所を虚偽記載できないようにする規定の新設も検討する。
国民生活センターによると、定期購入契約を巡っては、初回に無料や低価格で商品を提示し、2回目以降に高額な価格を請求するような、詐欺的な商法の相談が増加しているという。
検討会の河上正二委員長は「現物まがい商法は次々に被害を拡大させてきたが、預託法では阻止できなった。消費者庁担当者の熱意もあり、方針が決まった。来年確実に改正をし、直ちに施行させたい」と話した。
〔共同〕