建設石綿で10月最高裁弁論 全国初、統一判断の可能性
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最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は6日、建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんや中皮腫になったとして、神奈川県の元労働者と遺族らが国と建材メーカーに、元労働者1人当たり3850万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論を10月22日に開くと決めた。
全国8地裁に千人以上が起こした「建設アスベスト訴訟」で、上告審弁論は初めて。第1小法廷には今回の訴訟以外に東京、大阪、京都の各地裁で起こされた訴訟も上告されている。高裁段階の判断が分かれており、統一的な判断基準を示す可能性がある。
一連の訴訟では、国がいつから規制権限を適切に行使すべきだったか、「一人親方」と呼ばれる個人事業主を救済対象とするか、また、アスベストを含む建材を流通させたメーカーが賠償義務を負うかが争点になっている。
今回の訴訟は元労働者らが2008年、総額約28億8千万円の賠償を求めて横浜地裁に提訴。12年の一審判決は敗訴だったが、二審東京高裁は17年の判決で国と建材メーカー43社のうち4社の責任を認め、原告89人のうち62人に総額約3億7千万円を支払うよう命じた。
原告と国、一部のメーカーが上告し、第1小法廷は原告81人と国、メーカーのうちエーアンドエーマテリアル(横浜市)、ニチアス(東京)、エム・エム・ケイ(同)、太平洋セメント(同)、大建工業(富山県)、ノザワ(神戸市)の6社を審理対象とした。
〔共同〕
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