働く人に必要な保険は? 医療より就業不能に備え

死亡保障の保険は必要な人が限られるのに対して、医療保険の必要性は年齢・性別に関係なく共通です。病気やけがで入院する可能性は誰にでもあるからです。とはいえ、日本は公的な医療保障が手厚いので、その仕組みを知ったうえで、自分ではどの程度の保障を手当てしたらいいかを考えましょう。
医療保険は公的健康保険を補うもの
医療保障の保険は、「入院したら1日当たりいくら」という形で入院給付金が支払われ、手術を受けたときは「その内容によって入院日額の〇倍」、あるいは「手術の内容にかかわらず一定額」の手術給付金が支払われる、というのが基本的な保障。それに、さまざまな「特約」というオプションがつけられるのが一般的です。
入院日額が高いほど、保険料は高くなります。では、どのくらいの日額にすればよいのでしょう。それを考えるにはまず、公的健康保険の内容を知っておく必要があります。
日本では、誰もがなんらかの公的健康保険に加入することになっています。会社員であれば会社の健康保険組合、自営業者やフリーランスであれば国民健康保険、などです。それによって、病気やけがで治療を受けたときや入院したとき、あるいは医師の処方箋で医薬品を購入したとき、かかった医療費のうち原則として3割を自己負担すればよく、残りの7割は公的健康保険から支払われます。
「それでも、もし医療費が100万円だったら自己負担額は30万円になってしまう」と思うかもしれませんが、心配しなくて大丈夫。公的健康保険では、1カ月の医療費の自己負担額に上限が設けられていて、それを超えて支払った分は「高額療養費」として払い戻されるのです。
上限額は、年齢と収入階層別の計算式で求めます。
例えば、70歳未満で各種手当を含めた月収(標準報酬月額)が28万~50万円の人の場合、1カ月にかかった医療費が100万円だと、自己負担の上限額は約9万円です。窓口で30万円払ったとしても、差額の約21万円は払い戻されます。
そのうえ、高額療養費の対象となった月が直近12カ月で3回以上あると、翌月から自己負担の上限額が4万4400円に下がります。
会社員の場合、加入している健康保険組合によっては、1カ月の自己負担額の上限が2万円程度ということもあります。

ですから、病気やけがをしても、医療費の負担がものすごく重くなるということはありません。ただ、こうした公的健康保険の対象とならない費用もあります。例えば、入院したときの食事代や希望して個室を利用したときの差額ベッド代などです。保険会社の医療保険は、そうした費用をまかなうものという位置づけになります。
そうすると、自分で医療保険に加入する場合、入院1日あたり5000円あれば十分でしょう。
がんへの備えは診断給付金で
病気の中でもがんは、公的健康保険が適用されない治療を受けたりウィッグなどが必要になったりするなどお金がかかりがちなので、医療保険に「がん特約」をつけておくといいかもしれません。その場合、入院日額の上乗せより、がんと診断されたときにまとまった金額が受け取れる「がん診断給付金」を重視したほうがよいでしょう。
というのは、医療保険に入っていればがんで入院したときも入院給付金が受け取れるから。それに、最近は通院で行えるがん治療もあり、その場合は入院給付金では対応できないからです。
使いみちが自由ながん診断給付金があれば、治療法の選択肢が増えたり、治療に専念するための経済的・精神的なゆとりにつながったりすることが考えられます。
これから出産する可能性のある女性は、出産前後に医療的なケアが必要になったときに備えて、「女性疾病入院特約」をつけていてもいいでしょう。
それ以外の特約は、どんなときに給付金が受け取れるのかを確認し、どうしても必要だと思うものがあればつけましょう。
働けないときの収入減に備える就業不能保険
病気やけがで治療を受けたり入院したりしたときの費用負担は公的健康保険でかなりカバーできますが、入院や自宅療養で働けず収入が途絶えることは、働く人にとって大きなリスクです。
会社員が加入する健康保険組合などには、入院・自宅療養で仕事を休み、その間に給料が減ったりなくなったりしたとき受け取れる「傷病手当金」の仕組みがあります。受け取れる期間は、連続して3日休んだあとの4日目から最長1年6カ月。金額は1日につき、休業前の1日当たりの給料(標準報酬日額)の3分の2。休業中に支払われる給料が傷病手当金より少なければ、その差額が受け取れます。
傷病手当金があるとはいえ、収入が3分の2になってしまうと生活費がまかなえないかもしれません。休業が1年半以上になる可能性もあります。
そういうリスクに備えるのが、就業不能保険です。比較的新しく登場した保険で、生命保険会社が扱っています。入院中や医師の指示で自宅療養している間など、「働けない状態」が一定期間続いたときに、契約時に決めた給付金が毎月支払われます。働けなくなってから給付金が受け取れるまでの日数は、商品によって60日、180日など。
「働けない状態」の定義は商品によって異なります。また、精神疾患を対象とする商品・しない商品という違いもあります。一般的に、支払い条件が厳しいほうが、保険料は安いといえます。
同じような仕組みで損害保険会社が扱う所得補償保険もあります。こちらは会社を経由した団体保険あるいは団体取り扱いという形で販売されているケースが多くなっています。保険料が比較的安いので、利用できる人はこちらを使うとよいでしょう。
フリーランスや自営業者が加入している国民健康保険には原則として傷病手当金がありません。そのうえ、会社員と違って、入院や自宅療養で働けないと収入がゼロになってしまうので、就業不能保険の必要性は非常に高いといえます。
医療保険も就業不能保険も、商品によって保障内容が違っていて比較しづらいのですが、ネットで調べることができるので、必要な保障に絞り、保険料が高すぎないものを選びましょう。

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