往来再開に向けた段階的措置の要旨
政府が18日に発表した「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」の要旨は次の通り。
【対象国・地域、対象者】
感染状況が落ち着いている入国拒否対象地域を対象国として協議・調整を開始(当面、ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドを想定)。国内外の感染状況などを総合的に勘案し協議が整い次第、対象国・地域を拡大。ビジネス上必要な人材(経営・管理、技術者、技能実習・特定技能など)を対象者とし対象国ごとに調整。
【追加的な防疫措置】
現行の水際措置(PCR検査、公共交通機関不使用、14日間の自宅等待機)に加え、入国前のPCR検査証明や入国後14日間の位置情報の保存などの防疫措置を条件に、外国人の入国拒否対象地域からの例外的な入国を認める。日本人を含めた入国者が14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合にはさらなる条件(「本邦活動計画書」の提出など)のもとで行動制限を緩和。
【日本人の出国】
相手国の要請次第で出国前のPCR検査証明などにより相手国への入国や行動範囲を限定したビジネス活動の許容を協議。
【検査能力の拡充】
唾液PCR検査など代替的な検査方法の導入をはじめ能力・体制を拡充。
【感染再拡大防止との両立】
例外的措置は新型コロナ再拡大の防止と両立する範囲内で試行。国内外の感染状況を十分に注視し実施の継続を判断。

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