自転車あおり運転、2回違反で講習 改正道交法施行令
政府は9日、あおり運転の違反点数などを定めた改正道交法施行令を閣議決定した。他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。施行は6月30日。
自転車はこれまでに酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど14項目が危険行為に指定されている。14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。
改正令では、あおり運転に当たる「妨害運転」を第15項目に規定。具体的には自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、進路変更、不必要な急ブレーキ、ベルをしつこく鳴らす、車間距離の不保持、追い越し違反の7行為が想定されている。
警察庁によると、2019年に全国の警察が摘発した危険行為は2万6687件。講習を受けたのは328人だった。
自動車のあおり運転については違反点数25点、即免許取り消しで欠格期間は2年とされている。高速道路上で相手を停車させるなど「著しい危険」を生じさせた場合は35点、欠格期間3年。刑事罰は、2日に成立した改正道交法で3年以下の懲役または50万円以下の罰金、著しい危険は5年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められている。〔共同〕