10万円給付対象、4月27日時点の住基台帳を基準に
申し込みは申請書を返送
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた10万円の現金給付で総務省は20日、申請手続きを発表した。基準日は4月27日とし、同日時点で住民基本台帳に記載されている全ての人が対象となる。世帯員の氏名が印字された申請書を郵送で受け取り、銀行口座番号を記入して返送する。
申請開始時期は市町村ごとに異なり、申込期限は受け付け開始から3カ月以内とする。高市早苗総務相は20日の臨時閣議後の会見で「人口規模の小さい市町村など、準備ができていれば5月から給付が可能なところもあると思う」と述べた。
感染を防ぐため申請は郵送とオンラインを原則とするが、口座がない住民には窓口での申請や受給も認める。郵送の場合は免許証や通帳のコピーなど、世帯主の本人確認や口座番号を確認できる書類を添付する。オンライン申請は、マイナンバーの専用サイト「マイナポータル」を活用。電子署名で本人確認ができる「マイナンバーカード」を持つ人が対象となる。
基準日時点で住基台帳に記載のない海外にいる邦人は対象外となる。一方、住基台帳に記載がある外国人は給付を受けられる。路上生活者らも住民票がある市町村への申請などで受給できる。ドメスティックバイオレンス(DV)被害などで住民票の所在地と別の場所で暮らす人にも支給する方法を検討する。
高市総務相は20日の会見で、自らが給付金を受け取るかどうかについては「申請するつもりは全くない」とした。

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