緊急事態宣言で強制的にできることは?
(更新)
緊急事態宣言で自治体ができるようになる措置の多くは「要請」や、応じなくても罰則がない「指示」にとどまる。自治体が強制的にできるようになる措置は大きく2つある。
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1つ目はマスクなど医薬品や食料品の売り渡しを業者に求めることだ。応じない場合は罰則を科す。
2つ目は土地の使用に関わる。病院の外にテントやプレハブなど「臨時の医療施設」をつくろうとする場合、知事は土地や建物の所有者の同意がなくても使うことができる。

医薬品や食料品の売り渡しは特措法55条に規定がある。知事が「必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる」と明記。要請に応じない場合は「収用」ができると定めた。取り扱う業者に保管を命じることもできる。
76条には罰則規定がある。保管の命令に従わず、マスクなどを隠したり搬出したりした場合、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられる。
臨時の医療施設の開設は特措法49条に基づく。
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