株主出席ゼロで総会可能 経産省見解、新型コロナで
経済産業省は2日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、株主総会の会場に入る株主の人数を制限できるとの見解をまとめた。事前の議決権行使の案内やインターネット経由で出席扱いとなる環境を用意すれば、事実上のオンライン総会の開催が可能となる。本格的な総会シーズンを控え、政府としての目安を示すことで混乱を抑える狙いだ。
経産省のホームページで公表した。
会社法は株主総会について現実の開催場所を設けるよう定めている。株主が出席を希望すれば必ず会場に入れるよう、通常時は入場人数の制限はできないと解釈されている。今回、経産省と法務省が連名で「会場の規模の縮小や会場に入場する株主の人数制限が可能」との判断を示した。新型コロナの流行が続いていることを踏まえ、総会の安全確保を最優先する。
「会場に事実上株主が出席していなかったとしても開催可能」とも明記した。開催場所の設定は必要だが、会社法にネット経由の出席を禁じる規定はない。ネット経由で議決権を行使できる環境を企業側が整えさえすれば実質的にオンライン開催の道が開ける。
当日に議決権を行使するシステムがない場合でも、総会への出席を控えるよう呼びかけることができる。その際は「事前の議決権行使の方法を案内するのが望ましい」とした。
会社法上、株主総会は株主が権利を行使する基準日(3月期決算企業は3月31日が多い)から3カ月以内に開く必要がある。12月期決算の企業が3月に総会を開くにあたり、新型コロナ対応で悩むケースが相次いでいた。
株主総会をオンライン中継し、幅広い人に視聴してもらう取り組みは増えているが、議決権の行使ができる事例はまだ少ない。富士ソフトが3月13日、ネット上で議決権を行使できる総会を開いたのが「初めてではないか」(経産省)とみられる。

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