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歩合給算定で残業代を控除 最高裁「労基法趣旨沿わず」

(更新)

タクシー会社の国際自動車(東京)の運転手らが、歩合給の算定で残業代を差し引く賃金規則は無効だとして未払い賃金の支払いを求めた3件の訴訟の上告審判決が30日、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)であった。同小法廷は「(規則は)労働基準法の趣旨に沿うものとは言いがたい」との判断を示し、審理を東京高裁に差し戻した。

判決などによると、国際自動車の運転手の賃金は、深夜手当や休日手当といった残業代、交通費を運転手の売り上げに基づく額から控除するなどし、歩合給を算出した。

残業代が増えると歩合給が連動して減り、売り上げが同じ場合は残業時間が多くても賃金が変わらない仕組みだった。この賃金規則は既に改められたという。

3件の訴訟のうち、1件はすでに最高裁まで争っている。この際、最高裁は賃金規則について「直ちに無効とは言えない」と述べる一方、「規則に基づく賃金が、労基法が定める残業代の支払いと言えるかどうかは問題になり得る」とし、東京高裁に審理を差し戻していた。

この日の第1小法廷の判決は「売り上げを得るために生じる残業代を経費とみなし、運転手に負担させているに等しい」などと指摘。賃金規則は時間外労働の対価の支払いを求める労基法の趣旨に反すると判断した。

その上で「実質は歩合給としての支払いが予定されていた賃金の一部を、残業代として置き換えている仕組みだ。残業代のどの部分が時間外労働の対価に当たるかは明らかではない」として、労基法が定める残業代が支払われたとはいえないとした。

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