動物虐待摘発、初の100件超 改正法6月施行、厳罰化 - 日本経済新聞
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動物虐待摘発、初の100件超 改正法6月施行、厳罰化

全国の警察が2019年中に動物を虐待したとして動物愛護法違反容疑で摘発したのは105件に上り、統計のある10年以降で初めて100件を超え過去最多となったことが26日、警察庁のまとめで分かった。インターネット上に虐待動画を投稿して発覚するケースもあり、摘発件数は増加傾向が続いている。

悪質な動物虐待を防ぐため、罰則を強化した改正動物愛護法が今年6月に施行される。ペットをみだりに殺傷した場合の罰則は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」になる。

警察庁によると、動物の種類別ではネコが最多の66件、次いでイヌが27件で、他にウマやタヌキ、フェレットなど。状態別では、動物を捨てる「遺棄」が49件、飼育放棄など「虐待」36件、「殺傷」は20件だった。

昨年7月、飼っていたインコにコンドームをかぶせ、棒を押しつけたとして同法違反容疑で逮捕された男は、ネット上に虐待の様子を撮影した動画を投稿。閲覧した愛鳥家から相談を受けた愛知県警が摘発した。

また、架空のもうけ話で投資金を集めるなど利殖勧誘事件の摘発は前年と同じ41件、被害額は1037億9134万円(前年比約700億円増)だった。被害が1千億円を超えるのは10年ぶり。

利殖勧誘に関する警察への相談は1560件(同230件増)。年代別では65歳以上が23.5%と最多で、次いで20代が17.7%だった。警察庁は、高齢者が狙われているほか、若年層に暗号資産(仮想通貨)購入を持ち掛ける手口が広がっていると分析、注意を呼び掛けている。

同庁によると、約459億円を違法に集めた「テキシアジャパンホールディングス」による出資法違反など大型事件があり被害額が増加した。摘発41件の類型別では集団投資スキーム(ファンド)が51.2%(21件)を占め、デリバティブ(金融派生商品)取引が26.8%(11件)で続いた。

〔共同〕

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