ヘイト対策条例で解釈指針 川崎市、7月全面施行へ - 日本経済新聞
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ヘイト対策条例で解釈指針 川崎市、7月全面施行へ

川崎市は17日までに、ヘイトスピーチ対策として全国で初めて刑事罰を盛り込んだ差別禁止条例の「解釈指針」を公表した。容認されない文言を例示する一方、政治的主張などを対象外とし、表現の自由が制限されるとの懸念に配慮を示した。同条例は昨年12月の市議会で成立、今年7月1日に全面施行される。

条例は道路や公園など公共の場で拡声器を使ったり、ビラを配ったりして、日本以外の特定の国や地域の出身者に差別的な言動をすることを禁止。居住地域からの退去や身体への加害を扇動することや、人以外のものに例えて侮辱することも禁じている。

解釈指針は、禁止する文言として「川崎からたたき出せ」「日本から出て行け」などと例示。一方で「歴史認識の表明」や「政治的な主張」については、基本的に対象外とした。

条例は違反者に勧告、繰り返すと命令を出し、従わなければ氏名を公表するとしている。同時に刑事告発し、裁判で有罪が確定すれば、50万円以下の罰金が科される。

指針は手段や言動の中身を変えても一連の違反と見なすと明記。罰則の対象は行為者だけでなく、使用者の法人や政治団体も含まれるとした。

〔共同〕

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