塩野義製薬への課税処分取り消し 東京地裁判決 - 日本経済新聞
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塩野義製薬への課税処分取り消し 東京地裁判決

組織再編税制を巡り、大阪国税局から約400億円の申告漏れを指摘された塩野義製薬が課税処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。古田孝夫裁判長は同社の請求を認め、法人税や過少申告加算税など計約80億円の課税処分を取り消した。

塩野義は医薬品開発のため、組合を設けて海外企業と共同事業体(JV)を設立。組合の持ち分を英子会社に現物出資したが、国税局はこれに絡み、約400億円の申告漏れを指摘した。

法人税法は企業の組織再編について特別な課税ルールを設けており、海外同士の資産移転など一定の条件を満たせば、課税を繰り延べられる。塩野義は組合の資産は国内でなく米国で管理されていたなどとして、現物出資にはこの規定が適用されると主張していた。

古田裁判長は判決で、組合の資産のうち現金は米国の預金口座に入金され、会計処理や税務申告も米国の事業所で行われていたと指摘。「組合の主要な資産は国外で管理されており、国税局の処分は違法だ」と結論づけた。

塩野義は「当社の主張を実質的に全面的に認めた判決だ」とコメント。大阪国税局は「控訴するかについては、判決内容を詳細に検討し、関係当局と協議の上で決定したい」としている。

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